不動産鑑定

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不動産鑑定とは

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づき、不動産鑑定士または不動産鑑定士補が不動産の経済価値を判定することをいいます。

 

定期的に行う鑑定評価としては、国や都道府県、市区町村などから依頼される「地価公示」や「都道府県地価調査」「相続税標準地・固定資産税標準宅地の評価」などがあります。また、公共用地の取得や裁判上の評価、不動産を証券化する際の資産評価なども鑑定業務になります。

 

昨今話題となっている不動産の証券化や減損会計などに際して適正な価値を把握する「不動産の鑑定評価」は必要不可欠なものとなっております。また、大規模地・不整形地や権利関係が錯綜している不動産の売買・交換、不動産を担保とする金融機関からの資金調達、財産相続にあたり相続税算定の基礎資料や更正の請求を行う場合等々、様々な場面において「不動産の鑑定評価」は高い信頼性をもってお役にたちます。また、「不動産鑑定評価書」を簡略化し要点のみを記載した「不動産調査報告書」も発行しております。